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マンション競売請求による区分所有関係からの排除

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 600万戸以上ものストックがある日本のマンション市場。これだけの戸数があれば、問題の数も尋常ではない。その中でも特に厄介な問題の一つが、通常の生活が阻害されるようなケースや、特定の区分所有者による管理費等の滞納問題が浮かんでくる。多くの人にとっては一生に一回の買い物として30年前後のローンで購入した方も多いことから、これらは本当に深刻な問題だ。しかし、深刻な違反者を区分所有関係から完全に排除するための条項が区分所有法で定められており、対処のしようがないわけではない。

 

競売請求

 まずは、区分所有法第59条の抜粋に目を通してほしい。

区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害 を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができる。 

 

 

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