マンション管理丸投げの代償は連帯責任に
マンションに住んでいながらにしてマンションの管理にはほとんど関心がない方がほとんどではないだろうか。しかし、丸投げの代償はあらゆるカタチで跳ね返ってくる。跳ね返りが無いなら、それはただのラッキーだ。リスクが放置されている状態に違いはない。
役員の連帯責任
どのマンション管理組合にも、「理事長」「副理事長」「会計理事」「監事」が選任されているはずだ。区分所有法上は当然に定めなくてはならないということでは無いが、自主管理の管理組合も含めてほとんどの組合にはこれらの役員が選任され、権限が与えられている。もちろん、権限が与えられている以上は責任も背負っているということになる。
続きはこちらから