実は知られていないマンションの管理費と修繕積立金の使途
マンションの所有者になれば、毎月の管理費や修繕積立金が徴収されるコトぐらいは世間の常識になっている。しかし、毎月徴収されるお金の使い道まで把握している人は実はあまりいない。マンションの管理会社に丸投げし、輪番制の理事会や総会の運営もほぼ全て管理会社に任せっきりになっているため、それは当たり前の状況だと言える。しかし、それではいけない。管理会社はあくまでも管理組合のサポート役(有償)でしかないからだ。主権は管理組合にあるという原理原則から考えれば、毎月徴収されるお金の使途は少しでも把握しておくべきだと言える。
管理費の中身
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新築マンションの買主を重大な欠陥から守る法律
一生に一度の買い物が台無しになってしまわないようにする為に、新築住宅の買主を守る「住宅瑕疵担保履行法」という法律である。この法律は、平成21年10月1日以降に新築住宅(竣工後1年以内)として引き渡されるマンションを含む住宅に適応されるものであり、主要構造部分等に隠れた瑕疵があった際に保証金が支払われる仕組みになっている。また、適応期間は新築住宅の引渡しから10年間と定められている。
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泣き寝入りするな! マンションの違法民泊サービス提供者は排除できる!!
民泊に関するトラブルは無くならない。需要が大きいことからも、実入りが期待できるため、サービス提供者が居なくなることは無い。行政による整備が現状に追いつこうといろいろと対処しようと手を打ってはいるが、結局のところ違法運営は無くならず、トラブルは依然として続出している状況にある。
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マンションの管理委託費用見直しによる恩恵は莫大?!
築35年のマンションがぶつかる経済的な障害について述べられているこの下記のニュース記事は非常に興味深い。細かな背景についてはここでは割愛させて頂くとして、当ブログにおいては「管理会社に支払う管理委託費用」についてもう少し深めていく。
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