マンション管理の特異点

マンション管理に役立つ法律やルールをコペルマンがわかりやすく解説

臨時にマンション管理組合の集会招集をかけるには

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集会とは

 マンション管理組合の集会は、区分所有法34条2項によって、年に1回開催しなければならないコトになっている。しかし、場合によっては、定期的なもの以外にもAirbnbなどの民泊対応用に臨時に集会を開催し、規約の変更なりを進めていきたい場合もあるだろう。そういった場合には、大多数が委託している管理会社に要望するケースがほとんどではないだろうか。

 

 しかし、結局のところアナタが管理会社に要望したとしても、管理会社の営業担当等が理事長等にアナタの要望を話し、その上で集会を開くかどうかの判断を委ねるカタチになっているのが実態だ。従って、不本意にも、ただ単に要望するだけでは、集会そのものが成立させられないケースもあるということになる。

 

 

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https://copelog.info/2020/09/24/meeting/