マンションの火災保険は必須!(火災の損害賠償請求は失火者に重過失が認められる場合のみ)
マンションには多くの他人が生活を営んでおり、そんな共同住宅における火災は致命的である。いろんな人が居るというコトは、さまざまな不確定要素や不確実性も多く存在するというコトに他ならない。
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マンション専有部分の競売請求&引渡し請求の判例
マンションの所有者に対する競売請求や賃借人に対する引き渡し請求は区分所有法の中でも特に厳しい条文となっている。所有者であれ、占有者であれ違反者として居住関係から強制的に排除される。そのため、特別決議となる議決権の四分の三以上の賛成が必要となり、違反者に対する弁明の機会まで与えなくてはならない。その上で決議を持って裁判所に提訴するコトになっている。
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「住宅の品質確保の促進等に関する法律」というものがある
マンションを含む住宅は、社会にとっては重要な構造物だ。また、ほとんどの人にとってはほぼ間違いなく一生で一番高い買い物だろう。そんな大切な個人の資産となる構造物が数年でダメになってしまっては困る。構造物とは実際に造ってみないとわからない部分が多々ある。これを逆手に取れば手抜き工事もやり放題(違法だが。)となる側面もある。しかし、そういった事象を阻止する仕組みや法律があるのだ。
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マンションの水漏れトラブルは誰の責任?
マンションに住む人なら上階からの「水漏れ」に関する事故やトラブルは一度は聞いたコトがあるだろう。不幸にも実際に加害者となってしまった人や、被害者となってしまった人が知っておくべき事項をご紹介したい。というのも、事故があっても必ずしも加害者とは成りえないコトも実際にはあるからだ。
マンションの集会決議を円滑に進める裏技(普通決議事項)
開催を主導する区分所有者にとっても、それに召集される側にとっても面倒なマンションの集会。「マンションの管理」を生業とできるほどの内容であるコトからも、いかに複雑な要素が絡んでいるかが伺える。ただし、主体はあくまでも住人(区分所有者)であるコトには違いない。そして、また、この本質的な要素を一切考慮しない住居人が多くいるのも事実だ。マンションの集会に一度でも参加したコトがある人なら知っているだろう、毎度集会に参加もせず、議決権すらも行使しない住居人が居るコトを。
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