マンション管理規約改正による専門家活用の本質
2011年以来となる約5年ぶりにマンション標準管理規約が改正され、これまで区分所有者が中心となっていた理事長を含む理事や監事を外部へ委託することが可能となる。マンション管理士などの専門家の活用を促すことと、理事のなり手不足を解消し、質の高いマンション管理運営が狙いのようだ。(理事長や監事の役割については下記リンクの記事を参照してほしい。)
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2011年以来となる約5年ぶりにマンション標準管理規約が改正され、これまで区分所有者が中心となっていた理事長を含む理事や監事を外部へ委託することが可能となる。マンション管理士などの専門家の活用を促すことと、理事のなり手不足を解消し、質の高いマンション管理運営が狙いのようだ。(理事長や監事の役割については下記リンクの記事を参照してほしい。)
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