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マンション管理組合の監事を解任する方法

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 マンション管理組合の役員である理事長同様に監事を解任したいケースがある。理事長との結託により管理組合が無力化されているようなケースや、癒着や横領の疑いがあるようなケースが浮かぶ。実際に、会計理事単独によって横領事件が起こされるようなケースがあっても、監事がきちんと機能していればコトが大きくなる前に未然に防げたモノもある。監事は管理組合運営の最後の砦とも言える重要なポジションだ。それゆえに機能していないのであればすぐに解任した方がベターかもしれない。

 

監事の役割

 解任に誘導していくためのアクションを起こす前に、監事の役割を知っておく必要がある。解任しようにも具体的な理由が必ず必要となるからだ。非論理的な感情論だけでは、モノゴトは前に進まない。下記に標準管理規約に示されている監事の役割を記す。

 

第41条(監事)

  1. 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。
  2. 監事は管理組合の業務の執行及び財産の状況に不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
  3. 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。 

 

 監査という言葉の意味は、監督し、検査するというコトだ。世間には監査法人が存在しているが、こういった法人は企業の経営状態を監督して、検査するコトで企業運営の健全性を見張っている。マンション管理組合の監事もまさにこれと同様の機能を果たすために設けられたポジションとなっている。

 

 しかし、盲点となるのは「業務の執行及び財産の状況を監査し」「不正があると認めるとき」といった条件だ。そもそも、監査法人に勤めたコトもないただの自然人の人間が何を持って健全かどうかを判断するのかという大きな疑問が残る。「不正があると認めるとき」という条件に関しては、監査を担っている人間の個人的な知識量によって不正があっても見抜けない状況が生じ、監査品質が大きく左右されてしまう点が挙げられる。

 

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