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マンションの賃貸人(占有者)を排除する方法

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 それぞれの区分所有者の都合で賃貸に出されているマンションは数多く存在している。一時的な住処として使用される性質があるため、占有者となる賃借人が無責任な行為をするケースもまた多く存在しているに違いない。最悪の場合は、明らかにマンションにとって有害となる迷惑行為をするモノもいるはずだ。そんな、迷惑な賃借人である占有者をマンションという共同生活から排除する方法がある。賃貸契約で住んでいる人だからといって遠慮する必要はない。自分たちの資産を自分たちで守らなければいけないのだから。

 

占有者に対する引き渡し請求

 まずは、区分所有法第60条の第1項を見て欲しい。

第五十七条第四項に規定する場合において、第六条第三項において準用する同条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが 困難であるときは、区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る占有者が占有する専有部分の使用又は収益を目的とする契約の解除及びその専有部分の引渡しを請求することができる。 

 

 第五十七条は、差し止め請求のことで、普通決議等によって違反者に警告するための条文だと考えれば良い。その第四項には、占有者が第六条第三項において準用する同条第一項に規定する行為をした場合及びその行為をするおそれがある場合に準用すると記されている。

 

 

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https://copelog.info/2020/09/24/rent-leave/