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マンション管理組合の理事長(管理者)を解任する方法

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 マンションの区分所有者を代理しているのは、「理事長」という立場にある人間だ。管理組合法人の場合はその法人自体が区分所有者を代理しているが、いずれの場合も最高意思決定機関の長を務めるのが「理事長」ということになっている。この理事長という立場の人間が情報隠蔽工作などによって不正を働いていたり、または、不正の疑いなどがあって、理事長という立場が相応しくない場合が発生する。そういった場合に、「理事長」という役職から解任する方法が総会(集会)のみに限られるかといえばそうではない。各区分所有者が個別にアクションする手段がある。

 

区分所有法第25条2項

管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。

 上記条文は「管理者」に関する内容となっているが、マンション標準管理規約においては、管理組合の理事長を「管理者」としている。管理規約に制限がなければ、総会決議によって、管理会社やマンション管理士が管理者となることも可能となっているが、日本全国のマンション管理組合の理事長が「管理者」を務めているケースがほとんどだ。

 

 具体的なアクションとしては条文にある通り、裁判所に「請求」することで解任に導いていくこととなる。あくまでも「請求」である点に気を付ける必要がある。これは、「請求」に応じて「裁判所によって合理的に判断される」ものだと考えなければならない。すなわち、合理的に判断するための材料となる証拠が必要になる。

 

 

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