マンションの義務違反者に対する措置
共同の利益に反する行為の停止
義務違反者に対する処置の一つとして、区分所有法には共同の利益に反する行為の停止に関する条文がある。
第五十七条 区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。
理事の方もそうでない方も是非とも頭の片隅にこの情報を知識として置いておいていただきたい。今は問題がなくても、こう言った条文をアナタのお隣さんと情報共有するだけ潜在的な発生の抑制につながるに違いない。
マンションにおける違反行為とは
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