マンション管理の特異点

マンション管理に役立つ法律やルールをコペルマンがわかりやすく解説

マンション集会の決議は欠席裁判化できる?!

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 マンションという共同住宅には民主主義のルールが取り入れられている。これは皆の意見や考えを意思決定に存分に反映させるための仕組みだ。同時に、コンセンサスを取るために多くの時間や労力を費やすコトも含んでいる。

 

 さまざまな価値観の人間が一つの敷地や建物を共有するため、各々のマンション固有の問題が発生するのは当たり前のコトであり、そういった問題を集会などを通してコンセンサスを図り、事態を収拾していくものである。

 

 

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https://copelog.info/2020/10/03/abcent-judge/

マンションの一室を賃貸に出す前に注意しておくべきコト

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 マンション購入者のほとんどが35年もの長期に渡るローンを組んで「終の住処」としている。しかし、35年という期間はあまりにも長く、地方の公務員などでもない限りは労働環境等の変化により引っ越しや住み替えを迫られるケースが多々発生する。

 

 

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マンションの火災保険は必須!(火災の損害賠償請求は失火者に重過失が認められる場合のみ)

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 マンションには多くの他人が生活を営んでおり、そんな共同住宅における火災は致命的である。いろんな人が居るというコトは、さまざまな不確定要素や不確実性も多く存在するというコトに他ならない。

 

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マンション専有部分の競売請求&引渡し請求の判例

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 マンションの所有者に対する競売請求や賃借人に対する引き渡し請求は区分所有法の中でも特に厳しい条文となっている。所有者であれ、占有者であれ違反者として居住関係から強制的に排除される。そのため、特別決議となる議決権の四分の三以上の賛成が必要となり、違反者に対する弁明の機会まで与えなくてはならない。その上で決議を持って裁判所に提訴するコトになっている。

 

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「住宅の品質確保の促進等に関する法律」というものがある

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 マンションを含む住宅は、社会にとっては重要な構造物だ。また、ほとんどの人にとってはほぼ間違いなく一生で一番高い買い物だろう。そんな大切な個人の資産となる構造物が数年でダメになってしまっては困る。構造物とは実際に造ってみないとわからない部分が多々ある。これを逆手に取れば手抜き工事もやり放題(違法だが。)となる側面もある。しかし、そういった事象を阻止する仕組みや法律があるのだ。

 

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